リライト田中の活動ブログ

登記識別情報紛失でも登記申請をする方法

2015/06/19
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、戸建の持分だけの取得の契約と
所有権移転登記申請。
※弊社は持分だでも取得(買取)や仲介をします!

 今回は、売主様が登記識別情報を紛失されてしまって
いたため、買主である弊社が法務局と打ち合わせをし、
登記申請書と登記原因情報を作成。
 そして、売主様と一緒に法務局にて登記申請(本人申請)を。

 登記識別情報がないときは、法務局に申請後、
1週間後くらいに法務局より売主様に本人限定郵便で
書類が届きます。
 その書類に実印を押印し、法務局に返信。
これで後日登記が完了します。
 これを事前通知と言います。

 実際に登記申請をした後にくる通知って、
事後申請のような気がしますが、そうではありません。

 法務局は、あくまで申請があって通知書がだせます。
登記完了前に通知書のやりとりをするため、「事前通知」と
言うそうです。

 他にも司法書士の先生による本人確認にて
登記を行う方法がありますが、費用が10万円前後かかります。

 今回は、売主様に協力させていただき、
売主様の費用の軽減のお手伝い。

 不動産売買は大切です、売主様と買主様が売買完了のために
協力することが。

 持分だけの取得のため、これからの事業が楽しみです!
持分の処理にお困りの方、お気軽に弊社までご相談ください!