リライト田中の活動ブログ

間口と奥行きの注意点

2017/03/19
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライトの田中です。

 今日は、間口と奥行きの注意点について。
 昨日買取査定のご依頼をいただいた案件。
場所は、神奈川県のとあるところ。

 1つは、道路に接道していないため、建物の新築が出来ない物件。
もう1つは土地面積250m2くらいの土地。
この土地、道路との接道幅が約4m。
しかも、土地形状は路地状敷地。
この土地を2つに分割できれば何とか収支があい、買えそう。
 
 ただ、もともと路地状敷地の土地を更に分割をすることが
出来るのか?
 答えは分割出来る。
 理由は、敷地面積の最低限度が決められていないこと、
この場所は路地状敷地にあんまり煩くない地域だったため。

 土地の分割で注意すること、それは、道路との接道幅、
つまり間口と奥行き。
 横浜市や川崎市、東京都では、通路部分の奥行きに
よって必要最低限の接道幅の制限を受けます。
 それに適合していなければ、建物の新築も出来ません。

 また、建築する建物の階数や用途によっても
建築出来るかどうかが変わってしまう。
 
 間口と奥行き、要注意が必要。
購入する際には、契約書の特約に何目的で購入するのかも記載する
ようにした方がいいですね。(^^)