リライト田中の活動ブログ

市街化調整区域の建物が建てられない土地の固定資産税(参考)

2017/04/04
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライトの田中です。

 今日は、昨日より公開されている固定資産税について。
 私も昨日は、朝から静岡県伊豆の国市役所、横須賀市役所、
神奈川区区役所にてご契約締結済み、当社 所有物件の平成29年度の
評価証明書・公課証明書を取得してきました。

 その中でちょっと気になることが。
それは、当社で所有している横浜市青葉区の70坪の土地です。
 その土地は、市街化調整区域にあり、建物の建築はできません。
それでも登記地目は、宅地。
固定資産税が課税される際の現況地目は、雑種地。
 1つの土地に2つの地目、何か不思議な感じがしますね。
 それもそのはず、登記地目は不動産登記法により、
課税地目は税法により詳細が決められていて、2つ異なる法律の
関係でこういったことが起きてしまいます。

 ちなみにこの物件の固定資産税の年税額は・・・21,900円でした。
これを安いととるか、高いととるか…。
 4月、5月は、固定資産税の納付書が届く、憂鬱な時期。

 今日も一日がんばりましょう!