リライト田中の活動ブログ

不動産の贈与と低額譲渡の注意点

2017/04/19
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、不動産の贈与と低額譲渡の注意点について。
夕方に飯田橋駅で2ヶ月に1回開催されている税理士の先生幹事の勉強会に参加。
参加者は弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、行政書士、ファイナンシャル
プランナー、生命保険会社、ハウスメーカー、不動産会社など。

 まずは、平成29年度の税制の変更点について勉強に。
低額譲渡リライト
自社株評価や広大地評価の改定など、
とても勉強になりました~。

 質問タイムに私の方で税理士の先生に積極的に質問。
まずは…出席された複数の税理士の先生に「低額譲渡で
税務署から指摘されたことはありますか?」と。

 答えは、親族間売買ではやはり指摘されたことがある。
ただ、第三者への売買の時には低額譲渡で指摘されたことも
ないし、基本的には利害関係が相反する場合は指摘はしてこない、と。
 ふむふむ。

 続いての質問は、「会社がどうしようもない不動産を持っていた場合、
その不動産を第三者に贈与、つまりあげることは可能ですか?」と。

 答えは、「法人会計には贈与というものがありません。考えられるのは、
何らかの勘定科目で不動産を消し、その反対の科目としてその不動産の価値を
法人の資産から減らさないといけない」と。
 その答えにさらに質問「不動産の価値とは何ですか?簿価ですか?
それとも実際に売れる金額ですか?実際に売れない不動産だから贈与を
かんがえているのですが」と。
 税理士の先生は、「鑑定士の先生に評価していただいたらどうでしょうか?」と。
 私は出席されていたか不動産鑑定士の先生に質問先を変え、「本当にどうしようも
ない不動産の鑑定評価をしていただいた場合、鑑定評価の額が0円とでてくることは
あるのですか?」と。
 鑑定士の先生の答えは、「0円での鑑定評価額はありませんが、1円だったときは
あります」と。
 なるほど~。

 と、言うことは何とかしようと思えば会社がもっているどうしようもない
不動産も処分、あげちゃうことができるかもしれませんね。

 ちなみに前述の私の質問に対しては、即席でそれぞれの専門家の
方々に答えていただいているため、もう少し検証してみる必要はあるかも
しれません。

 ただ、言えることは専門家集団は本当に心強いということです。
実に面白い!(^^)