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山林を相続して罰則!?
みなさん、こんにちは。
株式会社リライト代表の田中です。
今日は、森林・山林を取得したときの届出について。
朝8時30分より物件調査のため、福島県白河市役所に。
そして、怒涛の物件調査。汗
そんな中、手にとったパンフレット、「森林の土地を取得したときは届出が必要です」というもの。
これは、森林法というもので平成24年4月から始まりました。
なぜ、このような法律がつくられたか、それは行政が森林の所有者を把握しておきたいから。
どのような時に届出が必要かというと、個人・法人問わず、森林・山林を売買、贈与、相続で権利が移転したとき。
所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村の長に届出をします。
この届出は、面積の大小ではなく、地域によって届出が必要なところとそうでないところがある。
もし、届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは10万円以下の過料が課せられることがあります。
森林・山林売買のときはしっかりと確認しましょう、森林法を。(^^)
役所調査の後は、現地調査。
白河 関の里の別荘地内の物件。
いい雰囲気だしてます。(^^)
室内もいい感じ。
テラスも、いい感じ。(^^)
ただ、長年空家だったため…。
軒裏が剥がれている…。
やはり管理は大切。
物件調査の後は、ちょっと遅めのお楽しみランチ。
白河市にある本場の白河ラーメンを食べるためにとら食堂に。
中華手打ちそば!
あっさりのしょうゆベースのスープがキラキラ輝いてました。
そして、麺との相性も半端ない。
う、旨い、本場 白河ラーメン!!(◎_◎;)
明日は、福島県石川町の物件調査です。汗