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農地転用と分家住宅のご契約
みなさん、こんはんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今日は、農地転用について。
本日ご契約いただいた茨城県取手市の市街化調整区域にある分家住宅。
目の前の通路は売主様のご親戚の方がご所有されている登記地目が畑の農地。
この分家住宅の売買に際してこの通路に通行権を発生させることが必須となります。
ただ、この農地の権利の移転、設定には、農地法の許可が必要でこれがまた大変…。苦笑
そのため、地元土地家屋調査士の先生や農業委員会と協議を重ね、農地ではないという証明、非農地証明を取得!(^^)
農地法の許可を取得するより、非農地証明を取得する方がかなり手続きが楽。
非農地証明を取得できるかどうかは、過去と現状の使用方法。
ちなみに非農地証明は、農地法の許可と違い所有権移転は、出来ません。
非農地証明でできることは、畑という農地を違う地目に転用する、つまり地目変更登記ができる。
地目変更登記をし、農地から違う地目に変更すると農地法の規制がかからなくなる。
このように地目変更。(^^)
そして、茨城県取手市の分家住宅の売却準備が整い、本日無事にご契約いただくことができました。(^^)