リライト田中の活動ブログ

隣の所有者がいない!?

2017/07/14
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、隣の土地の所有者がいないときについて。
 当社が買主のとある物件、購入時に売主様が煩わしくないように当社のほうで測量の段取り。
いつもお願いしている難しい案件もこなす土地家屋調査士の先生に測量を依頼。

 …が、隣の方に測量の立会いをお願いするために所有者を調べてもらっていたところ…隣の登記名義人の方がお亡くなりになっており、さらに相続人の方が誰もいない、らしい。
 これでは、測量の立会いができない。!(◎_◎;)

 どうするの~?
 実は測量の立会いをする方法があるんです。
それは、財産管理人選任の申し立てを行い、財産管理人に立会いをしてもらう。
 そして、知り合いの司法書士の先生に見積もりを依頼。
見積もり金額は、数万円から100万円。
ちょっとその差額にびっくり。
 申し立てをして、選任されるまで2~3ヶ月くらいかかるようです。
ただ、財産管理人選任の申し立てをできるのは利害関係人のみ。

 隣の所有者がいないだけでこちらが数十万円を負担しないといけないという現実、よく意味がわかりません。苦笑

 午後は、物件のパトロール。
引渡し前の市街化調整区域の農地に誰かが廃棄物を投棄している、と。
農地売買 リライト
 今回は、買主様のご厚意で廃棄物を撤去し、除草までしていただけました。
本来は、引渡しまでは、売主様に善管注意義務があります。

 買主様、ありがとうございました!

 ただ、どこもそうですが、使っていない土地は、やはり荒れてしまいますね。
使っていない空地、しっかり、適正に管理しましょう!(^^)