リライト田中の活動ブログ

旗竿地の意外な落とし穴とドキドキ建物診断結果

2017/08/25
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、旗竿地の意外な落とし穴について。
相談員マスター研修 リライト
午後は、自己研鑽のために宅建協会主催の相談員マスター研修に参加。
 相談員マスター研修は、協会本部や市役所、区役所などで無料相談員として困っている方の無料相談員として対応する方のための勉強会。
 知識はアップデートしないと、ですね。(^^)

 内容は、特殊物件、つまり、狭小土地や崖地、旗竿地などの物件調査や査定方法について。
その中で印象的だったことは、旗竿地のこと。
 土地の形状が、道路より通路部分を通過し、奥に入ったところに宅地部分がある土地、建築基準法では路地状敷地と言います。
 この路地状敷地、業界用語で敷地延長、略して「敷延」(しきえん)と言ったり、専用通路、略して「専通」(せんつう)と言ったりします。
 名称のことはさて置き、この旗竿地は、間口と奥行きの制限が各行政により様々。
 横浜では奥行き15mまでは間口が2mで大丈夫ですが、アパートなどの特殊建築物のときは、延べ床面積が100平方メートルしか建築できません。
 これが都内だともっと制限が厳しい。
 相続などで1つの土地を相続人数人のために分割するときなど、この間口と奥行きに細心の注意が必要。
 でないと、アパートを建築しようにも間口が足りない、なんてことや、既存の土地の分割方法を間違えるとせっかくの立派なアパートやマンションも既存不適格建築物や違反建築物となってしまうことがあるからです。
 これが旗竿地の意外な落とし穴。

 夕方事務所に戻るとこれから販売を開始する世田谷区の再建築不可物件の建物診断結果と当社への売却の依頼書が届いていました。
建物診断 再建築不可
 真っ先に見たのは建物診断結果、ただ…どんな診断結果か、ちょっとドキドキ。
 築年数が経過している建物のため、老朽化は否めないところですが、他にもいろいろな指摘が…。
それでも最終的には、先に診断をしておいて良かった。
 建物が未接道のため、建替えができないことを考えると今あるものを活かすしかありません。
 この調査結果があれば、買主様も建物のデメリット部分もわかるので安心して、ご納得のうえ、購入することができます。
 さ、販売の準備をせねばっ!汗
 世田谷区の再建築不可物件、詳細情報は…乞うご期待!(^^)