リライト田中の活動ブログ

水路を◯◯に変えると建替えができる場合があるって知ってますか?

2017/08/28
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、水路を◯◯に変えると建替えができる場合があることについて。
現在取り組み中の案件、場所は人気の世田谷区。
 ただ…土地が80m2くらいなのに土地の過半に現存しない道路がある…、それはおいといて。
この物件、他に2m幅で区管理の水路に接道しています。
 この水路は、アスファルトで舗装されており、人の往来もできるのですが、建築基準法上ではあくまで水路であって、道路ではない。(接道がとれない)
区役所では、この水路を「区管理水路」と言います。

 このままでは建築基準法で定める接道義務を満たしていないため、建物の建替えができません。
そのため、区役所の窓口担当者と建物の建替ができるように打ち合わせ。
結果、見つけました、建替えをする方法。(^^)

 気になるその方法は…区管理水路だから建築基準法上の道路種別が否道路となってしまうので、区管理水路を区道に編入することができれば、今回の場合は建築基準法上の道路種別が1項1号道路になる。
区道に編入
 そして、こちらが区管理水路を区道に編入するための説明が書かれたパンフレット。
内容をみると大して難しくなさそう。
 もし、みなさんの中で行政管理の水路が建築基準法上の道路ではなく、建替えができないと困ってしまっているお客様がいらっしゃいましたら、その行政管理の水路を道路に変えられるか調べてみることが初めの一歩。
 すると…良い意味で意外な答えが返ってくるかもしれませんね。(^^)