リライト田中の活動ブログ

ご存知ですか、使っていない雑木林を所有するリスクを?

2017/09/22
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、使っていない雑木林を所有するリスクについて。
 今日は、朝から横浜市中区の戸建の買取査定のための下見。
その後は、横浜市役所で戸建の道路調査。
何を調査したかというと前面道路が私道の戸建を建替えするとき、道路中心線がどこか、道路の反対側が崖地のため、セットバック(道路後退)は片側4m後退か、道路中心線からの2m後退か、など。
 その後は、関内で宅建協会 横浜東部支部の勉強会に参加。
 私は、研修相談員のため、お手伝い。
受講票
 勉強会に参加すると研修受講票に押印をいただきます。
そして、宅建業の免許更新のときにこの受講票が必要となります。

 今回のタイトルは、「民法改正」。
 いろいろ内容を聞くとやっと時代にマッチした民法に変わってきました。
不動産業界では大きな改正が2つ。
 1つは、賃貸の連帯保証について。
 もう1つは、瑕疵担保責任がなくなり、契約不適合に変わります。
当初はいろいろ大変そうですが、これも慣れですね。

 そして、夜は横浜駅西口のキャメロットホテルで不動産研究会に参加。
民法改正 不動産 リライト
 こちらのテーマも民法改正。
今、アツいです、民法改正が。(^^)
 講師の先生が違うとポイントも違う。

 今日は、そんなバタバタの中、新規に複数のご売却のご相談をいただきました。
茨城県の雑木林2件、長野県の別荘地内の土地2件、千葉県の市街化調整区域土地と団地、栃木県の別荘地内の土地、熊本県の土地、など。

 その中で最も印象的が茨城県の雑木林をご所有のお客様。
前回の暴風雨の際に雑木林の大きな樹木が倒れて、隣の土地(駐車場)にあった車に直撃してしまったそうで、その賠償金として数百万円の金銭をお支払いされるそうです。
 かつ、樹木の伐採、抜根の費用がかかってしまったそう…。
 これが所有者責任、かわいそうです…。
 そこで他に所有している雑木林もすぐに手放したい、と。
使っていない雑木林、本当に持ち続ける価値はあるのでしょうか?

 先祖代々の土地、その土地を守り続けるために今後何十年も管理費等を支払い続けることがいいのか?
ご先祖様は負担だけを負わせるためにその不動産を残してきたのでしょうか?
それとも、売却をして、身軽になり、所有者責任を心配せずに心の安らぎをとるか?
 答えはありません。
答えはみなさん、次第です。