リライト田中の活動ブログ

知らなければ危険、市街化調整区域の売買の際の注意点!

2017/12/24
テーマ:ブログ
 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、市街化調整区域の売買の際の注意点について。
私が所属する公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会の広報誌に「宅建ジャーナル」というものがあります。
その広報誌の中で市街化調整区域についての記載があったため、その内容を少し周知したいと思います。
市街化調整区域建築 リライト
そのタイトルは「市街化調整区域での建築について」というものでした。

内容は、次の通り。

①横浜市は市内全域が都市計画法に基づく「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」のどちらかに指定されている。(市街化調整区域では原則として建物の建築はできません

②横浜市では市内の約1/4が市街化調整区域。(ちょっと意外でした)

③市街化調整区域では土地利用者が「簡易なものであれば建築しても大丈夫」と思いこみ、物置やコンテナ等を設置し、違反建築物となってしまうケースが多くあります。
※そもそも「建築物」とは、「屋根」と「壁もしくは柱」があるもの。基礎の有無や材質によらず、簡易なものでも建築物となります。
(建築物例:プレハブ・ユニットハウス、コンテナ、単管パイプ組による屋根掛け、スチール物置等)

④現況有姿分譲地にご注意を!
 市街化調整区域内の土地に道路等の簡易な整備を行った後、「現況有姿分譲」と呼ばれるかたちで分譲販売されている土地があります。これらの土地も原則として建物を建築することができません。

 市街化調整区域については、お客様のご認識と行政の見解が大きくことなることが多々あります。
そのため、市街化調整区域の土地を購入されるときには、事前にその土地で「希望すること」ができるかどうかをしっかりと行政の窓口にて確認してから購入するようにしましょう。
 何事も再三、再四のチェック、これが大切です。