リライト田中の活動ブログ

ご存知ですか?所有者不明土地の対処法

2018/01/05
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、所有者不明土地の対処法について。
 最近では、ニュースでも時々取り上げられている所有者不明土地。
 この所有者不明土地とは、登記簿の所有者と現在の所有者が異なる土地やそもそも相続人がいない土地のことです。
 例えば、隣の土地が長年空家で樹木の落ち葉ですごく困っている、境界確定をしたいのだが誰が所有者かわからない、なんてときありますよね。
 そんなときは、その専門家、境界確定については、土地家屋調査士などに依頼すると隣の土地の所有者を調べてくれます。
 ちなみに当社が購入した横浜市神奈川区の難あり物件、隣が長年空家、所有者もわからず…。
 土地家屋調査士の先生に調べていただいたところ…相続人がいない土地と判明。
 そんなときは、どうするか?
 司法書士の先生に依頼し、裁判所に所有者がいない土地の相続財産管理人の申立てをしていただきます。
 そうすれば、弁護士または司法書士の先生が相続財産管理人に選任され、いろいろと協議ができるようになります。
 もちろん、売却ということもあるかもしれません。
 ただし、相続財産管理人の申立てができるのは、利害関係人に限るそうです。
所有者不明土地 リライト
 そのため、私は相続財産管理人の申立てから。

 ちなみに相続人もいない所有者不明土地に財産管理人が選任されても、難あり物件で売るに売れない土地のときは、売却活動の状況も鑑み、通達により国に所有権を戻せるようになっているそうです。

 これからどんどん増えます、所有者不明土地が。
 もし、隣が所有者不明土地だったら…その対処法を知っているかどうかで自分の土地の資産価値にも影響するということですね。(^^)

 それにしても、今日の緊急地震速報には驚かされました。
 その時、私はかなり築年数が経過した旧耐震の建物、鎌倉市役所にいたため、かなりどきどきしてしまいました。
 日本は地震列島のため、いつどこで大きな地震があるか、油断出来ませんね。

 大きな震災がないことを祈ります。