リライト田中の活動ブログ

再建築不可物件の評価額について行政と協議した結果、下 がった評価額は…

2018/04/09
テーマ:ブログ
 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、再建築不可物件の固定資産税評価額について。
 そもそも固定資産税評価額とは、行政がそれぞれの不動産について1月1日時点の価格を決めたもので市町村役場の資産税課で評価証明書や公課証明書、名寄帳という証明書を取得することで評価額がその不動産の評価額を知ることができます。
 他にも、不動産を所有している方に毎年4月に届く固定資産税納税通知書にもこの評価額が記載されています。

 では、この固定資産税評価額は、絶対的に正しいのか?
 答えは、NO。

 意外と間違えて課税されていることもあるんです。
 昨年取り組んだ案件では、解体された現存しない建物に固定資産税が課税されていて、すでにある建物には課税されていない、なんてこともありました。
 
 私がよく行政の方と協議するのは、何らかの事情で建て替えできず、再建築不可物件になってしまった物件。
 私が、その再建築不可物件の評価額の高さに気づき、それについて妥当な評価額まで下げていただくように行政の方と協議するというもの。

 そして、昨年、私が購入した横浜市鶴見区の再建築不可物件、土地は144m2.建て替えが出来ないのにもかかわらず、その評価額は…1,500万円超でした。!(◎_◎;)

 そこで市役所の固定資産税課の窓口で協議。
 結果は、固定資産税課の方で今までは建て替えが出来る物件として課税していた、来年(今年)から評価額を下げます、と。(^^)

 ただ、再建築不可物件だからと言って固定資産税がかからないということもなく、ある程度はかかってしまいます。
 再建築不可物件 評価額 リライト横浜
 そして届いた今年の固定資産税納税通知書。
 市役所の方と協議した結果、下げることが出来た評価は、な、なんと416万円。

 再建築不可物件の評価額、ここまで下がるって意外ではありませんか?

 みなさんの固定資産税評価額は、適正に評価されていますか?