リライト田中の活動ブログ

分家住宅を売却するためのやむを得ない事情って…

2018/04/27
テーマ:ブログ
 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、市街化を抑制する地域 市街化調整区域にある分家住宅売却時のやむを得ない事情について。
 そもそも分家住宅とは、農家の分家の方が都市計画法の許可を受け、市街化調整区域に建築する住宅です。
 そのため、その分家住宅は使用できる方は許可を受けた方の一定の親族に限定されます。
 つまり、何もしない状況では、全くの第三者がその分家住宅を使うことが出来ません。
  もちろん、分家住宅を売買することはできますが、使えないのです。

 では、この分家住宅、使わなくなったので売却したいと考え、簡単に売却できるのか…?
 答えは、NOです。

 分家住宅は、売却が大変。
 理由は、第三者がその分家住宅を使うためには都市計画法における用途変更をしなければなりません。
 この用途変更の許可のためには、売主様がその分家住宅を売却する理由、買主様がその分家住宅を購入する理由が必要になります。
 そのため、単純に空いたから売却して資金化したい、という私的な理由では許可がおりません。
 売主様が許可取得のためには、「やむを得ない事情」が必要。
 この抽象的な「やむを得ない事情」って…?
 例えば、破産や任意整理など。
しかも、何かしらエビデンスの書類が必要です。

 もちろん、上記以外にもありますが、いずれも簡単ではありません。
 なお、分家住宅の用途変更のための開発許可基準は、市町村によって異なります。
 それだけ、分家住宅の売却は大変なのです。

 それでも1つ言えること、それは分家住宅の売却は時期をしっかりと考え、売却することです。

 建物を建築するときなどは、分家住宅で本当に良いのかを検証する必要がありますね。(^^)