リライト田中の活動ブログ

再建築不可物件の再生としっかりしてるな~と思ったこと

2018/05/17
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、再建築不可物件の再生について。
 先日当社にとある不動産仲介会社より世田谷区の再建築不可物件の買取依頼をいただきました。
 そこで今日は、その物件の下見+調査。
現地を見る限り、しっかりと管理された空家で、見た目だけでは再建築不可物件とはわからないほどでした。

 現地確認の後は、世田谷区役所で詳細の確認・調査。
 確かに現状のままでは、建て替えが出来ない…再建築不可物件でした。

 ですが…行政と協議した結果、何とか建て替えができるかも、と。
43条但し書き リライト横浜
 その方法は、ズバリ建築基準法第43条の許可というもの。
 この第43条の許可には、2つの種類があります。
 1つは、包括同意基準というもので、この要件に合致しているものは、建て替えがしやすい。
 もう1つは、包括同意基準に合致していないもので個別案件。
 これは建て替えるための基準が厳しく、時間もかかる。
 完全にダメだこりゃ、という物件でも個別案件では何とかなる可能性が高い。

 第43条の許可は、市町村によって難易度が変わります。

 言えることは、知ってか知らないかで建て替えの可否が分かれ、それにより資産価値が大きく変わる。(^^)

 もちろん、世田谷区の再建築不可物件については、当社で購入可能な金額をご提示させていただきました。

 その後、北区に移動。
 長屋形式の戸建の買取査定に。
建物は昭和35年築でかなり老朽化。
建物が完全に隣の家にもたれかかっていました…。

 土地は30m2、建物は45m2。
まさに狭小住宅…。
それでも当社は購入します。
 
 そんな中、新規売却のご相談。
物件は、栃木県那須町の土地と兵庫県姫路市の別荘地内の土地。
 増えてますよ、地方の別荘地の売却相談は…。

 一方で新規購入相談も。
農地を購入したいので探して欲しいという社会福祉法人、ソーラーパネル設置用地を探して欲しいという法人、別荘地の土地を探して欲しいという一般のお客様など。

 会社に戻るとポストにはたくさんの手紙が。
 その1通が、こちら。
国境なき医師団 リライト横浜
先日、寄付させていただいた国境なき医師団からの感謝状。
 これには、しっかりしてるな~とただただ思いました。
 きっとやることはたくさんあるはずなのに、丁寧なお仕事。
 私も見習わなくてはいけませんね。