リライト田中の活動ブログ

山を売却時の注意点と20,000m2で1円の山!?

2018/05/21
テーマ:ブログ
 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、山を売却時の注意点について。
 当社には、日々難あり物件の売却のご相談があります。
 今日はその中の1つ、静岡県にある20,000m2の山のご契約でした。
 売主様が、相続で取得された山。
山売却 リライト横浜
場所もどこだかわからず、現況がどうかもわからない…。

 そんな山でしたが、当社にご登録いただいているお客様にてご購入いただけることに。
 境界もわからないため、その測量の費用も考慮して売主様、買主様で契約金額を協議。
 最終的には…20,000m2の山を1円で契約することに。
 売主様は、それでも手放したい、と…。

 ただ、ここでポイントが。
それは、面積が広い土地の売買の場合には、国土利用計画法や公有地拡大法という法律により、契約前の届出が必要となることがあります。
 今回のように20,000m2の土地については、要注意。
 調査した結果、今回は国土利用計画法は契約後の届出で、公有地拡大法については適用がない土地でした。(^^)
 
 もし、届出が必要なのにもかかわらず、届出をしてない場合は、違法行為となってしまい、処罰される可能性があります。

 不動産売買、何でもかんでも契約すればいいというものではありませんね。
 契約する前にしっかりと調査、当たり前のことですね。(^^)