リライト田中の活動ブログ

承諾書のお願いで基本的、かつ、とっても重要なこと

2018/06/01
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、承諾書お願いで基本的、かつ、とっても重要なことについて。
 当社が所有しているとあるところの不動産。
その不動産はすでに売却契約済みで、今月末には買主様にお引渡しをさせていただきます。
 そんな中、お隣の土地を東急リバブル時代の先輩がいる会社がご購入されました。
 そのため、私はその先輩がいる会社のために境界確認書は当社が所有しているうちに押印させていただいた方がスムーズに押印できますよ、とその会社にご連絡しました。
 そして…その会社の担当の方より連絡をいただき、その会社より依頼を受けた土地家屋調査士の先生が土地の境界確認書を持参し、当社にご来店されました。
 趣旨は、「ハンコを押してください」と。
 
 私としては、行為で先方の会社にご連絡し、ご対応させていただいたのですが…。
 その土地家屋調査士の先生がお持ちされた境界確認書は、先方の会社の押印がされていない白紙の境界確認書でした。
今回の場合、あくまで当社が先方さんよりお願いされて押印する立場。
なのに先方さんの押印がなく、なぜか当社が白紙の境界確認書に押印する…、これってお願いしているのは私…?
 いえいえ違います。
 本来であれば、境界確認書や何かしらの合意書・承諾書・覚書といった類のものは、お願いをする方が、しっかりと署(記)名押印したものを持参し、お願いされる側がそれに署(記)名するといった流れ。
 これが当たり前なんです!

 ただ、今回は、違いました。
先方さんは、そんなことかと思うかもしれませんが、これって基本的、かつ、とっても重要なことなんです。

 先方さんが主導し、そういった流れにされたのか、土地家屋調査士の先生がそういった流れにされたのか、真相はわかりません。
 ただ、言えることは基本に忠実ではないということ。

 いつもお願いをすることが多い私だけになおさら気になってしまいました。

 承諾書・合意書や覚書の締結のときには、基本的なことを当たり前の順序に沿って手続きを行うことが大切です。
もし、土地家屋調査士の先生などの士業の方または不動産会社の方がそのことを知らないのであれば、担当者または会社を変えるくらいの気持ちがあってもいいくらいです。
 そのくらい、「物事をお願いすること」には慎重にならなければなりません。

 私は、お客様よりちょっとしたことで承諾書の取得ができず、売れない物件になってしまったということをたくさん聞いてきました。
 大切なことは、「当たり前のことを当たり前に順番通りする」ことですよ。!(^^)!

 今夜といっても先ほどは、年に2回の異業種交流会 江進会でした。
承諾書 江進会 リライト横浜
江進会は、もう35年以上続く由緒ある会。
 今回は、5年ぶりに私が幹事&司会をさせていただきました。
 実際に今回司会をしてみて思うこと、5年前に司会をしたときとは考えられないくらい忙しかった~。
でも誰かがやらないといけないことなので、私がさせていただきました。

 大先輩方の言葉に感銘を受けて、詩吟を聞きました。

 ただ、司会をしていた約2時間半、私は司会だけにずっと立ちっぱなしでグラスビール1杯と水1杯しか口にすることができませんでした。

 それも含め、今日はとても勉強になった一日でした。!(^^)!