リライト田中の活動ブログ

いらない不動産トラブルでよくあること、相続放棄は忘れずに!

2018/07/01
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、いらない不動産のトラブルでよくあることについて。
 最近と言いますか、いつもですが、当社には毎日日本全国のお客様より難あり物件の処分のご相談をいただきます。
今日は、福岡県の何十年も見たこともない不動産や静岡県富士宮市の農地。
 お二方のお客様ともに気が付いたら、自分の所有になっていた。
 タダでもいいから手放したい、市役所に寄付したいと言っても断られてしまった、と…。
こういったことは、いらない不動産ではよくあることです。

不動産 相続放棄 リライト横浜
 みなさん相続をしてから長年放置をし、気が付いたらいらない不動産を相続せざるを得なくなってしまい、手放したくても、手放せない状況になってしまいます。涙

 お客様は、いらない不動産を手放したいがために、相続してから何年も経ってからやっぱり相続放棄ができないか、と仰られます。
…が、相続放棄は、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内の熟慮期間内に手続きをしなければなりません」。
 3ヶ月を経過したら、一切相続放棄ができないかというと一概にそういうわけではありませんが、基本的には3ヶ月以内に手続きが必要です。
 
 いらない不動産を相続しない方法、それは「期限内」にしっかりと「相続放棄」の手続きを行うことです。
 以前、地方に出張にいった際、地元不動産会社の方より「このあたりはみんな不動産はお荷物だと思っているようで、相続しないで相続放棄をしている」とお聞きしたこともあります。

 相続放棄の注意点は、ただ1つ。
 それはいらない不動産を相続しなくてもいいのですが、被相続人の預貯金などの資産を相続する権利も放棄しなければならないことです。
 
 いらない不動産を相続するおそれのある方は、今すぐに何とか対処できないか、だめなら将来どうするかを予め考えておく、これが重要です。