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不動産は、何を売るかではなく、誰に売るか
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、不動産の売却について。
当たり前のことですが不動産を売却するためには、売却する不動産を所有している売主様とその不動産が欲しいという買主様がいなければ、どんな不動産でも契約になりません。
これは、不動産の良し悪し、金額の多寡を問わず言えること。
不動産売買において、誰に売却するか、つまり、どちらの購入希望者と契約するかは売主様のご判断となります。
例えば、100万円で欲しいと言っている購入希望者のAさんと購入希望金額は80万円ですが、物件を大切に使ってくれるであろうBさん、あなたならどちらを選ばれますか?
これが、売主様が不動産売却時に判断しなければならないこと。
売主様は不動産を売ったらお終いではなく、買主様に引渡し後、買主様がその不動産を適切に管理するかどうかも検討する必要があります。
万が一、買主様がご近所に迷惑をかけてしまうような方だとすると…売主様はご近所の方より「なぜ、あの人に売ってしまったのか」と後ろ指刺されることになってしまいます。
今日は、神奈川県、茨城県の土地について、売主様の「誰に売るか」を一緒に考えることができました。
不動産は急いで売買するものではないため、じっくり売主様と検討していきたいと思います、「誰に譲るか」をね。^_^
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、不動産の売却について。
当たり前のことですが不動産を売却するためには、売却する不動産を所有している売主様とその不動産が欲しいという買主様がいなければ、どんな不動産でも契約になりません。
これは、不動産の良し悪し、金額の多寡を問わず言えること。
不動産売買において、誰に売却するか、つまり、どちらの購入希望者と契約するかは売主様のご判断となります。
例えば、100万円で欲しいと言っている購入希望者のAさんと購入希望金額は80万円ですが、物件を大切に使ってくれるであろうBさん、あなたならどちらを選ばれますか?
これが、売主様が不動産売却時に判断しなければならないこと。
売主様は不動産を売ったらお終いではなく、買主様に引渡し後、買主様がその不動産を適切に管理するかどうかも検討する必要があります。
万が一、買主様がご近所に迷惑をかけてしまうような方だとすると…売主様はご近所の方より「なぜ、あの人に売ってしまったのか」と後ろ指刺されることになってしまいます。
今日は、神奈川県、茨城県の土地について、売主様の「誰に売るか」を一緒に考えることができました。
不動産は急いで売買するものではないため、じっくり売主様と検討していきたいと思います、「誰に譲るか」をね。^_^