リライト田中の活動ブログ

不動産売買と私道の注意点

2015/08/06
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、午後から夏季研修セミナーに参加。
宅建業者は、5年に一度免許更新があり、
その更新の際にちゃんとセミナーに参加してないと…
免許更新が大変に。^^;

 心に響いた内容は不動産売買と私道の注意点。
例えば、前面道路が持分のない第三者所有の私道の場合、
建築は出来ますが…通行•利用は承諾が必要。

 万が一、私道所有者と揉めても裁判では、
最低限のことは認めてくれる傾向。
私道の中でも位置指定道路では、徒歩や自転車では通行は可能でも、
車は不可という判例も。

 第三者の私道ということは、オールマイティに使用出来るとは限らない。
例えばインフラ。
 下水は、下水道法により私道にも埋設出来る。
ただし、私道を掘削したことにより損失を与えた時は、
損失を補償しなければならない。
 この場合でも、私道所有者が工事の承諾をしない場合、
設置を強行出来ない…。
 私道所有者が承諾をしない時は、「工事の承諾を認めよ」と
請求し、判決取得後、強制執行手続きで配管を設置。
 水道、ガスの敷設の時は、法律ではなく、判例がある。
でも、手続きは同じ。

 では、私道の場合は、どうすればいいのか?
まずは、私道所有者の方にお願いし通行地役権の設定。
それがダメなら、借地権の設定。
それがダメなら、私道承諾書の取得。

 前面道路の私道所有者が法人で倒産している時、そのまま使い続けるには
問題はありませんが、将来、建物を建替えするときにはインフラの関係で
問題がある。
 でも、大丈夫!
 私道所有者が破産した時は、裁判所に清算人を選任してもらい、
私道部分について交渉が可能。
 また、私道所有者の法人が解散していたときは、その会社の閉鎖謄本を
閲覧し、清算人を探し売却交渉。
 また、私道所有者が地主さんで相続人が相続放棄をしていた場合、
家庭裁判所に申請し、相続財産管理人を選任してもらい、その財産
管理人と売却交渉を進める。

 って、いうことは、私道の交渉まではなんとかなる!
私道所有者が私道を売却するかどうか、承諾書を
交付するかどうかは、担当者次第ってことですね。

 って、今日は、真面目にブログを
書いてみました~。(笑)

 だから、やりがいあります、不動産売買の営業は。