リライト田中の活動ブログ

私道の通行承諾書のお願いからわかる売主様の〇〇

2019/01/20
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、私道の通行承諾書について。
 昨年売主様よりお願いされ、当社で都内の再建築不可物件を購入しました。
 建替えができない理由は、目の前にある90センチくらいの私道が建築基準法の道路に認定されていないため。
私道 不動産 リライト横浜
 つまり、未接道物件…。
 それにこの物件、長年の経年劣化により建物がちょっと傾いている。

 このような難あり物件ですが、当社で購入させていただいたのです。
 手離せないかも、という売主様の不安を解消するために。
 なお、この難あり物件は入口の私道の持分がなく、まわりの方がご所有させている私道を通行して物件まで行かなければなりません。
 そこで、今日は朝から菓子折り片手に売主様とご近所にご挨拶まわり。(^^)

 「新しい所有者です。今後ともよろしくお願いいたします。今まで同様、私道を通らせてください。お願いします。」と。
通行承諾書 リライト横浜
 その結果、大部分の方より私道の通行承諾書をいただくことができました。(^^)

 売主様と一緒にご近所の方をまわって思ったこと、それはみんな良い方ばかり!
売主様がご近所の方とかなり良好なご近所関係をされてきた証ですね。(^^)

 過去にはかなり難しい案件もあったため、今回はみなさんが感じが良くて、ちょっと驚きでした。(^^)

 それに承諾書のお願いは、新しい所有者だけで伺うのではなく、売主様にも来ていただく、これが一番ですね。(^^)