リライト田中の活動ブログ

不動産トラブルを避けるために行った保険的な手続き

2019/01/22
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、不動産トラブルを避けるために行った保険的な手続き。
当社にて購入した都内のとある戸建、今後、隣にマンションの建築計画があります。

 隣の土地のマンションが新築されること、これ自体は法律的に適法の建築物が建築されるため、どうこういっても仕方ありませんし、言うつもりもありません。
 ただ、もし、この隣のマンション建築の際、その振動で当社が所有している戸建が傾いたら…。
さすがにそれは直していただく必要があります。
 そのため、当社では隣のマンション建築前の今の段階から建物インスペクターに依頼をし、公式の建物診断を実施しました。
 公式の建物診断を行った理由は、万が一、マンション新築の際に建物が傾いてしまった場合、公式の方でなければ、「測定方法が悪い」など文句を言われ、責任逃れをされる可能性があるからです。
 公式の方にお願いすれば、それを否定するということはその制度そのものを否定することになるため、それはできないと思ったからです。

 さらにただ公式の建物診断だけではいつ作成したのか、と疑義が生じる場合があるため、私の方で公証人役場に行き、「確定日付」をとっておきました。
確定日付 公証人役場 リライト不動産
 みなさんはご存知ですか、この「確定日付」を?
「確定日付」とは、その日にその書類があったことを証明するもの。
ちなみに私は日付を記載せずにその書類を持っていったところ、確定日付をとるためには日付を記入してください、と言われました。
 それもそうですよね。
契約書などの書類は「いつの時点」であったのかということが非常に重要な場合もあります。

 ちなみに私が今回、確定日付をとった理由は、万が一、隣のマンションの建築の際に当社所有の戸建が傾いてしまったときに建物診断をした結果を後からつくったのではないか、と言われてもマンション建築前に建物診断結果があったと証明するためです。

 このように不動産は、隣で何かがあるときにそれに向けて所有者が保険的にとっておける手続きがあるんですね。
もし、面倒だからと言ってこう言った手続きをしていないと…、マンションデベロッパーから「傾いていたのはもとからでしょう」と言いくるめられてしまう可能性があります。
自分の持っている不動産は自分で守る、これ鉄則ですね。!(^^)!