リライト田中の活動ブログ

相続した別荘地内の土地を売却する前にしなければならないこと

2019/01/28
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、相続した別荘地内の土地を売却する前にしなければならないことについて。
 今日ご来店いただいたお客様は、相続で栃木県那須塩原市の土地を相続で取得されました。
相続登記 リライト不動産
 現状、別荘地の管理費も固定資産税もかかっていないようで特に負担はないそうです。
 ただ、いつまでも持ち続けるわけにはいかない、と。
 なぜならば、お客様に万が一のことがあったときには、その土地がお子様に相続されてしまうためです。
 お客様は、「自分が生きてるうちに売却したい」というご意向。

 その土地の登記情報をみるとまだ登記は亡くなったお父様のお名前のままで相続登記がされていませんでした。
 不動産を売却するときには売却前に相続登記をする必要があります。
 さらに相続人は、お客様以外にも数名いる様子。
 相続人全員の同意がないと相続登記が出来ない…。
そのため、私は売却に向けて動くのは、相続登記が完了してからにしましょう、と。
 理由は、先に交通費をかけて私が現地に行き、物件調査をしても、お客様の相続登記が何かしらの理由で出来ない場合、調査時の費用が全て無駄になってしまうため。

 売却予定がある相続した不動産は、いつでも売却ができるよう相続登記をしておきましょう。
 ただ、相続登記って自分でするには煩わしく、司法書士の先生に依頼すると結構な費用がかかってしまうんですよね…。苦笑