リライト田中の活動ブログ

調査物件が再建築不可物件だった理由と競売は高い!?

2019/03/07
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、再建築不可物件の理由について。
昨日から物件調査のため、千葉県に出張中の私。
鴨川市役所 調査
 今朝は鴨川市役所の開庁と同時に調査開始。
調査物件は、昨日から未接道のため建替えができない物件ということはわかっていました。
 ただ、気になっていたことが1つ。
 それはなぜ未接道なのに建築できたのか…?
その理由が市役所調査でわかりました。
それは、この再建築不可物件が建築された昭和42年当時は都市計画区域外だったためら建築基準法の接道義務などの規制がなく建築できましたが、昭和51年に都市計画区域になったことで接道義務の要件が加わったことで未接道物件となってしまったからでした。
 なるほど、なるほど。
そう言えば以前売却した静岡県牧之原市の土地や石川県かほく市の土地も同じでした。

 その後、調査物件の現地でリフォーム会社の方と打ち合わせ。
 そして、横浜の会社に戻りました。

 会社に戻って確認したことは、競売物件の落札価格。
 私が入札に参加しようと思っていた物件、結局忙し過ぎて入札に参加出来ませんでした。
 そのため、開札結果だけでも見ておこうと。
そして、その開札結果を見てびっくり。
競売物件 落札価格
売却基準価額が2,076万円に対し、売却価格は4,078万円!!
 た、高すぎです…。!(◎_◎;)
私の予想では、3,500万円前後だと思っていましたが…。
しかも法人が落札していてさらにびっくり。
大丈夫か、そんなに高い金額で購入して。汗

 「競売は安い」というのは、もう遥か昔のことのようですね。
 でも、たまにダイヤの原石があるんですよね、競売は。(^^)