リライト田中の活動ブログ
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測量+地目変更→農地売却 (^^)
みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、農地の売却について。
昨年、「地元不動産、行政書士の先生に農地の売却を断わられ困っている」というお客様よりご相談をいただきました。
地元不動産会社、行政書士の先生がその農地を売却出来なかった理由、それは農地を農地として売却しようとしたため。
現況または登記簿の地目が農地となっている土地を売却する時には、市街化区域を除いて農地法の許可を取得しなければ、所有権移転ができません…。
この農地法の許可を取得するのが、非常に大変。
そのため、農地の売却にノウハウがある私がしたこと、それは農地を違う農地以外に変更し、売却するということ。
実際に農地を山林に変更し、かつ、測量をし、登記簿の面積も変更しました。(^^)
これで農地法の規制がかからない。
さぁ、これでお引渡しに向けて一直線です。
ゴールは、もうすぐそこです。(^^)
ちなみに昨日、会社のポストを開けると新文化通信社さんからの郵便物がありました。
その中を見ると…新文化が入っているではありませんか。
さらに目立つ場所に私の写真入りで書籍をご紹介いただけている!!(◎_◎;)
新文化通信社さんに感謝です、ありがとうございました!!!m(_ _)m
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、農地の売却について。
昨年、「地元不動産、行政書士の先生に農地の売却を断わられ困っている」というお客様よりご相談をいただきました。
地元不動産会社、行政書士の先生がその農地を売却出来なかった理由、それは農地を農地として売却しようとしたため。
現況または登記簿の地目が農地となっている土地を売却する時には、市街化区域を除いて農地法の許可を取得しなければ、所有権移転ができません…。
この農地法の許可を取得するのが、非常に大変。
そのため、農地の売却にノウハウがある私がしたこと、それは農地を違う農地以外に変更し、売却するということ。
実際に農地を山林に変更し、かつ、測量をし、登記簿の面積も変更しました。(^^)
これで農地法の規制がかからない。
さぁ、これでお引渡しに向けて一直線です。
ゴールは、もうすぐそこです。(^^)
ちなみに昨日、会社のポストを開けると新文化通信社さんからの郵便物がありました。
その中を見ると…新文化が入っているではありませんか。
さらに目立つ場所に私の写真入りで書籍をご紹介いただけている!!(◎_◎;)
新文化通信社さんに感謝です、ありがとうございました!!!m(_ _)m