リライト田中の活動ブログ

実はよくある!?農家の方が農地を買えない理由

2019/07/06
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、農家の方が農地を買えない理由について。
 当社では他の不動産会社が取り扱わない農地でもご対応しているため、現在でも方々の農地の売却・処分のコンサルティングをしています。

 その中でつい昨日あった農地の案件での出来事について少し共有したいと思います。
農振農用地 売却
 その案件の農地は、埼玉県久喜市の市街化調整区域にある農地で、農地の中でも規制が特に厳しい農振農用地でした。

 売主様は、子どもに残したくないと思い、「とにかく手放したい!」とのご意向。
 最終的には、その農地を借りていただいている農家の方への売却で話がまとまりつつあり、地元の行政書士の先生に依頼し、農地法の3条許可申請の提出。
 もちろん、その農地を借りるためには農地法の許可または、同等くらいの条件にて農業委員会のお墨付きがあって、買主様は借りられていました。
 ここまでは、特に問題もなく、スムーズに行きました。
…が、後日、行政書士の先生より連絡があり、今回の買主様(農家の方)では、農地法の許可が下りないと…。

 その理由は…、買主様が他に所有している農地に農地法違反がある、とのこと。
 農地法違反で多いのが、無断転用。
 農地を違う用途、例えば駐車場などにする場合、許可が必要なのですが、意外と許可を取るのを忘れてしまっていることが多いんです。
 すると、他で農地法の許可を取る時に許可が下りなくなってしまいます。
 許可をとるためには、無断転用の是正をしなければならない。
 これが費用がかかる…。

 そのため、今回の農地の買主様は、この無断転用の是正をすると多額の費用がかかるため、そこまでして農地はいらない、とお話が破談になってしまいました。涙

 ただ、この一連の流れで思ったことは、「このままでは日本の農地は絶対にダメになる」ということです。

 相続はできても売れない、タダでも手放せない農地…。
 今後は、農家でない方が子どもに引き継がせないために「相続放棄」をするしかなくなってしまうかも。
 そして、所有者がいない農地が耕作放棄地となり、大変なことになる。

 今なら間に合うかもしれませんが、法律を変えないと…。

 農地処分って、当事者の方にとってはとても大きな問題なんです。