リライト田中の活動ブログ

忘れちゃいけない森林法の届出

2015/08/17
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、朝から金融機関の方が
ご来店され打ち合わせ。
 知識レベルは不動産会社の営業マン並み。
それ以上かも。

 午後の打ち合わせは、福島県いわき市の土地の
売却相談について。

 そして、空いている時間に森林法の届出に
ついて調査。
 地域森林計画地域内の地目が山林の不動産を売買した
場合、新所有者は90日以内に都道府県知事にその旨、
届出なければなりません。
 ただし、国土利用計画法の届出を行っている場合は、
森林法の届出は省略できる。

 地域森林計画については、こちらをご覧ください。
第5条 都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。
 
 地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 その対象とする森林の区域
二 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
三 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
四 造林面積その他造林に関する事項
四の二 間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項
四の三 公益的機能別施業森林の区域(以下「公益的機能別施業森林区域」という。)の基準その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
五 林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項
五の二 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項
五の三 森林病害虫の駆除及び予防その他森林の保護に関する事項
六 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項
七 保安林の整備、第41条の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項
 
 地域森林計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
 
 第4条第3項の規定は、地域森林計画に準用する。
 
 都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。

 みなさんも忘れないように
にしてくださいね、森林法の届出を。😃