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住宅の新築時にやってはいけないこと
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、住宅の新築時にやってはいけないことについて。
当社では、地方の不動産の売却も行っているため、市街化調整区域の物件も多い。
そういったご相談のなかでちょくちょくあるのが、市街化調整区域で自宅を建てる時に「分家住宅」として建築をしてしまい、生活スタイルが変わったから売却したいと考えても第三者に売れずに困っている、というもの。
分家住宅は、属人性が強いため、第三者は基本的には使えません。
だから、売れない…。涙
仮に使っていると使用停止や解体命令などの行政処分を受けることもある。
では、どうするか?
第三者、つまり買主がその分家住宅を使えるようにするために許可をとればいい。
ですが…この許可基準が厳しい、非常に…。
ちなみに許可基準は市町村により、異なる。
例えば、単純に使わなくなったので売りたい、と言っても許可はおりません。
返済がきつい、と言っただけでも許可はおりず、差押えがついた時点でどうかという程度。
つまりは、2,000万円くらいかけてハウスメーカーで分家住宅を建てても、いざ売却となるとほとんど価値がない建物となってしまいます。
そうしないためには、分家住宅として建物を建てるのではなく、市街化区域または未線引き区域に建物を建てる、これに尽きます。
ちなみに今朝は朝7時前に横浜の自宅を出て、静岡県富士宮市にある横須賀市の借地の地主さんのご自宅を訪問。
そのまま、静岡県富士市に移動し、お買換えを検討中のお客様との打ち合わせ。
続けて富士市の物件の売主様のご自宅を訪問し、販売活動の報告。
夕方は横浜でお引渡し前のお客様と契約物件でカーテンの採寸。
いよいよ、お引渡しが近づいてきました~。
明日もやることてんこ盛り。(笑)
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、住宅の新築時にやってはいけないことについて。
当社では、地方の不動産の売却も行っているため、市街化調整区域の物件も多い。
そういったご相談のなかでちょくちょくあるのが、市街化調整区域で自宅を建てる時に「分家住宅」として建築をしてしまい、生活スタイルが変わったから売却したいと考えても第三者に売れずに困っている、というもの。
分家住宅は、属人性が強いため、第三者は基本的には使えません。
だから、売れない…。涙
仮に使っていると使用停止や解体命令などの行政処分を受けることもある。
では、どうするか?
第三者、つまり買主がその分家住宅を使えるようにするために許可をとればいい。
ですが…この許可基準が厳しい、非常に…。
ちなみに許可基準は市町村により、異なる。
例えば、単純に使わなくなったので売りたい、と言っても許可はおりません。
返済がきつい、と言っただけでも許可はおりず、差押えがついた時点でどうかという程度。
つまりは、2,000万円くらいかけてハウスメーカーで分家住宅を建てても、いざ売却となるとほとんど価値がない建物となってしまいます。
そうしないためには、分家住宅として建物を建てるのではなく、市街化区域または未線引き区域に建物を建てる、これに尽きます。
ちなみに今朝は朝7時前に横浜の自宅を出て、静岡県富士宮市にある横須賀市の借地の地主さんのご自宅を訪問。
そのまま、静岡県富士市に移動し、お買換えを検討中のお客様との打ち合わせ。
続けて富士市の物件の売主様のご自宅を訪問し、販売活動の報告。
夕方は横浜でお引渡し前のお客様と契約物件でカーテンの採寸。
いよいよ、お引渡しが近づいてきました~。
明日もやることてんこ盛り。(笑)