リライト田中の活動ブログ

農地の売却のために農地法5条申請終了!

2019/12/02
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、農地の売却について。
大半の不動産会社は、農地の売却ってだけで対応してくれませんよね?
 ですが当社は、横浜の会社でも日本全国の農地を売却できます。

 ちなみに今回は、福島県会津若松市。
会社がある横浜から車で片道4~5時間。
 売主様の売却動機は、使っていない田舎の農地を子どもに残さないため。
そのためなら、多少足がでても手放したい、と…。
農地の売却のためには、農地法、つまり農業委員会の許可または届出の受理書が必要です。
 これがないと…契約はできても、所有権移転が出来ません。

 ちなみに会津若松市の農地は、私の方で地元の買主様をお探しすることができました。
 田舎の農地売却は経験がモノを言いますね。(^^)
農地法 受理書 リライト不動産
そして、行政書士の先生に依頼し、無事に農地法5条申請の受理書を取得。
これで来週のお引渡しが迎えられます。(^^)