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農地転用時に使える理由と会津若松市と言えば〇〇
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、農地転用時に使える理由について。
買主が農地を農地以外にするための売買時の所有権移転登記の際には農地法の許可書または届出の受理書が必要となります。
これがないと…売買契約は出来たとしても所有権移転登記までは出来ません。
それにこの農地法の許可または届出のためには、買主が農地を購入し、他の用途に転用するための理由が必要です。
理由もなく、農地を農地以外の用途に変更することは出来ません。
ちなみに今日引渡しを終えた福島県会津若松市の市街化農地。
買主様はお隣の方でした。
そして、行政書士の先生と打ち合わせをし、農地転用の理由は、東北ならではの理由にしました。
それは、「雪おろし」のため。
東北では、降った雪を集めておくケースもあるため、この理由って結構使えますよね。
今日の市街化農地のお引渡しについては、事前に全ての段取りをしていたため、振込みの手続きの時間を含め約15分で終了。
完璧!(^^)
せっかくの会津若松市の出張だったため、ランチはソウルフード ソースかつ丼を堪能。
ソースのパンチが効いたかつ丼、美味い。(^^)
それにしても寒かった~、会津若松市は。