リライト田中の活動ブログ

民事信託からの億ション売却と地主からの譲渡承諾

2019/12/13
テーマ:ブログ
 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、民事信託について。
先日税務コンサルタントの方よりお客様(お嬢様)をご紹介いただきました。

 お客様はお父様がご高齢のため、認知症などでお父様の所有する表参道の自宅マンションや大宮の一棟マンションの売却が出来なくなってしまうことをご心配されていました。
 もし、お父様が認知症になってしまうと所有不動産売却の際には裁判所の許可が必要になり、万が一、裁判所の許可が得られないと売ることすら出来ません…。

 そこでお客様、税務コンサルタントの方と打ち合わせをし、お父様の意思能力があるうちにお父様を委託者、お客様を受託者とする民事信託スキームをとることにしました。
 後日、司法書士の先生に信託契約書の作成・締結、銀行で信託口座の開設をしました。
 さらに相談対策のためにお父様がご存命中に表参道のマンションの売却を実施。
その理由は、お父様が居住用不動産売却時の3,000万円特別控除を利用するため。

マンション売却 認知症対策
そして今日、その表参道の億ション売却のお引渡しでした。(^^)

 その足で赤坂に行き、当社が売主で売却契約の締結済みの定期借地権付き建物の引渡しに向けての準備、地主さんからの譲渡承諾書を取得しました。

 借地権の物件は、売買の際に地主さんからの譲渡承諾を取得しなければならないのです。

借地権 地主からの譲渡承諾書
無事に地主さんから譲渡承諾書をゲット。(^^)

 そして、これから神楽坂で茨城県結城郡の市街化調整区域の戸建買取りの契約。
 取引先からのお願いはなかなか断れませんからね。苦笑