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市街化調整区域の農地で非農地証明をゲット!
みなさん、こんばんは。
代表の田中です。
今日は、朝から物件の仕入れの決済。
青葉区の市街化調整区域の既存宅地。
市街化調整区域は、原則として建物の建築が出来ません。
それは、市街化を抑制する地域に指定されているため。
こちらの物件は、市街化調整区域に線引きされる前から
建物があったため、建物の建築が可能!
今回の案件、土地が2筆あり、1筆が農地でした。
市街化調整区域の農地売買は、農地法の許可が必要。
これがまた大変…。
今回は、農地部分の非農地証明を取得し、
地目変更登記。
非農地証明は、農業委員会が登記簿上農地であっても
ここは違うという証明。
そのため、農地でなければ、当然、農地法の許可も
不要。
農地ではないから。
ただ、非農地証明を取得したからと言って売買できる
わけではありません。
所有権移転の際に登記簿上の地目が農地の場合は、許可が
必要のため、非農地証明を取得した時は速やかに地目変更登記が
必要。
登記簿上の地目が農地以外になればOK。
畑から宅地に。
現況がこの状態でよく宅地にできたな、と
自分でもつくづく思う。(笑)
ここからも大変。
でも、どうなるか…楽しみです。(^^)
代表の田中です。
今日は、朝から物件の仕入れの決済。
青葉区の市街化調整区域の既存宅地。
市街化調整区域は、原則として建物の建築が出来ません。
それは、市街化を抑制する地域に指定されているため。
こちらの物件は、市街化調整区域に線引きされる前から
建物があったため、建物の建築が可能!
今回の案件、土地が2筆あり、1筆が農地でした。
市街化調整区域の農地売買は、農地法の許可が必要。
これがまた大変…。
今回は、農地部分の非農地証明を取得し、
地目変更登記。
非農地証明は、農業委員会が登記簿上農地であっても
ここは違うという証明。
そのため、農地でなければ、当然、農地法の許可も
不要。
農地ではないから。
ただ、非農地証明を取得したからと言って売買できる
わけではありません。
所有権移転の際に登記簿上の地目が農地の場合は、許可が
必要のため、非農地証明を取得した時は速やかに地目変更登記が
必要。
登記簿上の地目が農地以外になればOK。
畑から宅地に。
現況がこの状態でよく宅地にできたな、と
自分でもつくづく思う。(笑)
ここからも大変。
でも、どうなるか…楽しみです。(^^)