リライト田中の活動ブログ

事故物件の引渡しと分家住宅の売却の難しさ

2020/03/04
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、分家住宅の売却の難しさについて。
 今朝は、昨年ご契約いただいた事故物件の売却のお引渡しでした。
 事故物件といっても程度がかなり軽い方で一人住まいの前所有者の方がご自宅で倒れ、そのままお亡くなりになってしまいました。
 比較的すぐに発見はされたものの、状況が状況だけに買主様にその内容を告知。
買主様にお引渡しする前に古家の解体をし、本日、お引渡しが無事に終わりました。

 午後からは、神奈川県高座郡寒川町の分家住宅の調査。
分家住宅とは、原則建物の建築ができない市街化調整区域に農家の本家や分家が自己居住用にすることを条件に都市計画法の許可を受けて建築された建物で属人性が強く、誰でも使えるわけではありません。
 そのため、市街化区域にある住宅と異なり、売却し、買主様がその建物を使えるようにするためには、都市計画法の用途変更の許可をとらなければなりません。
…が、この許可をとるのが、大変。

分家住宅 売却
何が大変かというと売主様の売却事情にやむを得ない事情がなければ、基本的に許可がおりません。
例えば、売却し、資金化したいというくらいでは許可が下りない…。
借金まみれで自宅にも差押え登記がされているなどの時は売主様の要件は満たしていると判断されるかもしれません。
つまり、それだけハードルが高いのです、分家住宅の用途変更は。
ちなみに用途変更の許可申請時に問われるのは、売主様の要件の他に買主様の要件や物件の要件も問われるため、とにかく大変…。涙

今回のご相談者の方の分家住宅、なんとかしてあげねばっ。