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本当に農地が売りづらくなるっ!?
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は農地の売却について。
つい先日も農地が売却しづらくなるとブログで掲載しましたが、今日、ちょうど横浜市の農業委員会の方とお話をする機会があったのでそのことをお聞きしました。
そもそも市街化調整区域や未線引き区域、都市計画区域外の農地は売却など権利の移転や設定をするためには、農地法の許可が必要となります。(市街化区域にある農地は許可ではなく、届出)
実はこの農地には、種類があります。
それは第1種~第3種まで。
第1種農地は、農地以外の資材置き場や車輌置き場など他の用途に転用できません。
第2種農地は、転用者に理由があれば転用可。(ただし、理由が認められるかどうかは農業委員会の判断による)
第3種農地は、基本的に他の用途に転用可能。
つまり、第1種農地は売りづらく、第3種農地は売りやすい。
そして、農地が売却しづらくなるというのは、来年の2月11日以降の農地法の申請からこの農地の種類分けが厳しくなる、とのこと。
それは農地の種類分けの評点方法が変わる。
今までは、売りやすい第3種農地だったものが、来年の2月11日以降は第1種農地となり、転用が出来なくなってしまい、売れなくなるかも…。
これはあくまで横浜市についての内容のため、他の市町村については各市町村の農業委員会にお問い合わせください。
来年以降、農地を手放せなくなってしまう方が増えてしまいそうです…。涙
少しずつでも何とかせねば。(^^;;
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は農地の売却について。
つい先日も農地が売却しづらくなるとブログで掲載しましたが、今日、ちょうど横浜市の農業委員会の方とお話をする機会があったのでそのことをお聞きしました。
そもそも市街化調整区域や未線引き区域、都市計画区域外の農地は売却など権利の移転や設定をするためには、農地法の許可が必要となります。(市街化区域にある農地は許可ではなく、届出)
実はこの農地には、種類があります。
それは第1種~第3種まで。
第1種農地は、農地以外の資材置き場や車輌置き場など他の用途に転用できません。
第2種農地は、転用者に理由があれば転用可。(ただし、理由が認められるかどうかは農業委員会の判断による)
第3種農地は、基本的に他の用途に転用可能。
つまり、第1種農地は売りづらく、第3種農地は売りやすい。
そして、農地が売却しづらくなるというのは、来年の2月11日以降の農地法の申請からこの農地の種類分けが厳しくなる、とのこと。
それは農地の種類分けの評点方法が変わる。
今までは、売りやすい第3種農地だったものが、来年の2月11日以降は第1種農地となり、転用が出来なくなってしまい、売れなくなるかも…。
これはあくまで横浜市についての内容のため、他の市町村については各市町村の農業委員会にお問い合わせください。
来年以降、農地を手放せなくなってしまう方が増えてしまいそうです…。涙
少しずつでも何とかせねば。(^^;;