リライト田中の活動ブログ
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審判×2
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、認知症の方が売主様の不動産売却について。
私が担当している東京都町田市の戸建と千葉県松戸市の土地の案件は、売主様がご高齢のため、意志能力が曖昧。
そのため、売却活動の前に家庭裁判所に申立てを行い、後見人が選任されています。
ちなみに意志能力がない方との売買契約は、後から無効にされてしまうリスクもあるため、事前に司法書士の先生などによる本人確認&意志確認が必要。
私が担当している案件については、それぞれとっても感じの良い買主様をお探しすることができたため、晴れて家庭裁判所に売却許可申請をし、今回、無事に売却許可が下りてきました。
後見人案件の場合は、所有権移転登記の際にこの売却許可書が必要となるんです。
私が不動産業界に入った20年前は後見人という言葉をほとんど聞くことがありませんでしたが、最近では頻繁に耳にすることになりました。
これも高齢化社会の時代の流れなんですね。
今日は、朝から某テレビ番組の取材でした。
慣れていないことは、大変ですね。
午後からは打ち合わせのため、粉雪がチラつく中打ち合わせ場所へ。
すると…、私の勘違いで打ち合わせ日時が違った…。
そのため、横浜市役所のお二人には寒い中、ご足労をおかけしてしまい、本当に申し訳なかった。
ちょっと疲れてるのかな私…と思いながら、カフェラテを飲む。
疲れ過ぎないように気を付けます。苦笑
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、認知症の方が売主様の不動産売却について。
私が担当している東京都町田市の戸建と千葉県松戸市の土地の案件は、売主様がご高齢のため、意志能力が曖昧。
そのため、売却活動の前に家庭裁判所に申立てを行い、後見人が選任されています。
ちなみに意志能力がない方との売買契約は、後から無効にされてしまうリスクもあるため、事前に司法書士の先生などによる本人確認&意志確認が必要。
私が担当している案件については、それぞれとっても感じの良い買主様をお探しすることができたため、晴れて家庭裁判所に売却許可申請をし、今回、無事に売却許可が下りてきました。
後見人案件の場合は、所有権移転登記の際にこの売却許可書が必要となるんです。
私が不動産業界に入った20年前は後見人という言葉をほとんど聞くことがありませんでしたが、最近では頻繁に耳にすることになりました。
これも高齢化社会の時代の流れなんですね。
今日は、朝から某テレビ番組の取材でした。
慣れていないことは、大変ですね。
午後からは打ち合わせのため、粉雪がチラつく中打ち合わせ場所へ。
すると…、私の勘違いで打ち合わせ日時が違った…。
そのため、横浜市役所のお二人には寒い中、ご足労をおかけしてしまい、本当に申し訳なかった。
ちょっと疲れてるのかな私…と思いながら、カフェラテを飲む。
疲れ過ぎないように気を付けます。苦笑