リライト田中の活動ブログ

市街化調整区域の戸建の活用

2015/10/15
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、市街化調整区域の戸建の活用について。
市街化調整区域は、市街化を抑制する地域のため、
原則として建物の建築は出来ません。
 建物が建てられる場合は、市街化調整区域として
線引きされた時にすでに建物があったり、登記地目が
宅地であったり、農地転用許可を受けていないと厳しい。
 しかも前述の要件を満たしていても、近くにある程度の住宅が
ないと連単がとれず、建物を建てられない場合も。

 市街化調整区域の子どもは、基本的に新築時に
都市計画法開発許可を取得していることが多い。
 
 そのため、許可を取得したもの以外に使用する場合、
用途変更のための都市計画法の開発許可が必要。
 開発許可を取得せずに用途変更すると…
行政より、建物の使用停止などの行政処分がされることも。

 例えば、医療施設をやめて異なる用途で賃貸する
ことも、自宅の用途を変更することも許可が必要。

 そのため、市街化調整区域の戸建の有効活用は、
注意が必要です。

 やっぱり市街化調整区域は…大変ですね。
でも固定資産税が安い。(^^)

 どんな不動産でもメリット、デメリットはあります。
当社では多数の案件が進行中です、市街化調整区域の。(^^)