リライト田中の活動ブログ

不動産 贈与税に関する税務署の意外な反応

2021/05/24
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、不動産を贈与で受けた場合の贈与税について。
先日お客様から懇願されて、千葉県の売れない土地を贈与で貰い受けました。
売買ではなく贈与にしたのは理由がありますが、ここでは割愛します。

 贈与を受けた土地は駅からバス便エリアの雑木林になっている土地で固定資産税評価額は150万円。
ちなみに前面道路に路線価がつけられていない倍率調整エリア。
固定資産税評価額に倍率調整の比率をかけると約170万円。
そして、もし、この土地を売却した場合(そもそも売れない土地)は出来たとしても20~30万円くらいかな~といった感じ。

 みなさんは、この場合贈与税かかると思いますか?
気になったので国税局電話相談センター?に問い合わせをしてみました。

この場合、贈与税はかかりますか?

→倍率調整した後の170万円から贈与税の基礎控除後の60万円に対して贈与税がかかります。

→でも、売れない土地に贈与税がかかるのはおかしくないんですか?そもそも何を基準に贈与税が計算されるのですか?時価ではないんですか?実際に売れる金額が時価だとすると倍率調整の価格は時価って言えますか?

→ちょっと待ってください…。
…。
…。
確かに贈与税がかかるかどうかは時価によります。

→ではどうやって時価を計算するのですか?

→時価は申告者各人に計算してもらい、申告時に計算書を添付していただきます。

→でも、倍率調整エリアの場合、評価証明書や名寄帳がないと税務署の方で金額計算出来なくないですか?それに評価証明書は必須の添付書類ですか?

→評価証明書はあくまで任意で添付をお願いしている。時価は申告者の方に記載し、提出していただいている。

ふ~ん、しっかりしているようで結構適当な感じ…。
つまり、贈与税の確定申告については評価額をいくらにするか申告者サイドで調整できるということですね。
そして、時価には幅があるということ、実に面白い。

南山田町 新築戸建
ちなみに今日は朝から当社 売主の横浜市都筑区の新築戸建のダメチェックでした。
特に大きな補修もなく、とっても良くできていました。(^^)