リライト田中の活動ブログ

いらない不動産を国に返せるようになる日が来る!?

2021/06/11
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、いらない不動産を国に返すための法律について。
 今日は、朝から横浜市磯子区にあるお客様のご自宅にて狭小物件の買取りのご契約でした。
こちらは事前に売買契約書もご確認いただき、売主様の準備も万全だったため、何の問題もなく、契約・お引渡しが完了。!(^^)!
ウッドショックの今、建物を新築するには今まで以上のコストがかかってしまうため、少し様子を見て建物を新築し始めようと思います。

 午後からは、当社が所属する宅建協会 横浜東部支部に行き、オンライン勉強会に参加。
不動産 国に返す
今日の勉強会のテーマは、「所有者不明土地解消に向けた民法等の改正」についてでした。
その中でいくつかポイントとなったことや私が思ったことがこちら。

・所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない土地。
 ※所有者不明戸建もあります。

・所有者不明土地の割合は、22.2%と意外と高い。(平成29年度国土交通省 調査)

・令和3年4月21日、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立。
 一定の要件の下で、相続により取得した土地を国庫に帰属させる制度創設。
 ★相続又は相続人に対する遺贈により取得した土地を手放して、国庫に帰属させる。
  通常の管理又は処分にあたり過度の費用又は労力を要する土地(建物や通常の管理又は処分を
  阻害する工作物等がある土地、土壌汚染や埋設物がある土地、崖がある土地、権利関係に争いが
  ある土地、担保権等が設定されている土地、通路など他人によって使用されている土地)に
  該当しないこと。
 ★審査手数料の他、土地の性質に応じた標準的な管理費用をもとに算出した10年分の土地管理費
  相当額の負担金を納付しなければならない。
  (国庫に戻すためには数百万円単位になるかも!?建物があると解体しないとダメ!?)

・不動産の相続登記、住所変更登記の義務付け。
 (って、動きが遅すぎる…)

 要件や条件を見ていると国庫に戻すのはかなりハードルが高そう…。
であれば、相続放棄して、相続財産管理人を申立てしたほうがコスト的に抑えられるのではと思っています。
それに私見ですが、所有者不明土地をつくらないためには、不動産と住民票や戸籍を結び付け、登記をしなければ各種補助金ができないとすれば、そもそも所有者不明土地ができないのではないでしょうか。
まぁ、でも日本全国の不動産について取り組むべき課題は山積しているのは間違いないですね。