リライト田中の活動ブログ

司法書士の先生と一緒に売却意思確認

2021/08/07
テーマ:ブログ
  みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、売却意思確認について。
 不動産を売却する際には当然所有者本人の承諾が必要となります。
 この承諾というのは、物事を理解し判断したというもの。
ただ、最近では所有者の方が認知症で物事を理解出来ない案件も増えています。
認知症 意思確認
もちろん物事を理解できない場合には、意思もないため、成年後見制度などを利用する必要があります。

 今日は、司法書士の先生と一緒に後日契約となるとある物件の売主様との面談でした。
その売主様は精神的な病を患っているため、物事を理解し、売却意思があるかの確認でした。
 以前も売却意思確認はしていましたが、それから少し時間が経過したため、念には念をいれての面談。
 結果、司法書士の先生からも問題ない旨のお墨付きをいただけました。
これでご契約いただけます。(^^)

 もし今回のように契約前に意思確認をしておらず、後から意思能力がないことが判明すると…契約を白紙解除されてしまう大きな損害が生じてしまう可能性があります。
そういったうえでもとっても大切なんです、売主様の売却意思確認は。(^^)