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更地にするか、古家付きにするかで大きく異なる不動産売却時の税金
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、不動産売却時の税金について。
今日も昨日に引き続きみんなのための空き家活用『子安の丘みんなの家』の現地で終日DIY作業でした。
本業も本気ですが、『子安の丘みんなの家』の活動も本気です。
ちなみに現場ではこんな感じで本気モードの私、やる時はやります。(^^)v
会社に戻ったのが、17時30分過ぎでそこから仕事モード。
今月末にご契約予定の埼玉県の土地&建物売却のための連絡。
売主様は相続したご実家(空き家)をご売却予定。
土地の上には新しい建物と古い建物の合計2棟の建物があります。
こちらの建物を解体し、更地にして売却するか、古家付きで売却するかによって売却後にかかる譲渡所得税が大きく変わる可能性があります。
今回の案件は建物が2棟のため、レアケースとなりますが、もし、売却不動産が相続した空き家の実家で旧耐震の建物であれば、更地にして売却するか、建物の耐震補強工事をして売却(引渡し)するかで大きく譲渡所得税を減額することができるかもしれません。
ここでは詳しくお話ししませんが、それが『被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
※特例の制度については、税務署または税理士の先生までお問い合わせください。(^^)
ポイントになることは2つ。
1つは、契約後引渡し前に更地にするか、既存建物の耐震補強工事。
もう1つは、土地&建物で引渡しをする場合には『戸建』の契約となりますが、古家解体後の引渡しの時には『土地』の契約書となること。
不動産売却後に売主様の手取り額が少しでも多くできるよう引き続き精進してまいります!(^^)