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令和7年から再建築不可が大変なことになる予感
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、建築基準法の改正について。
今日、国土交通省より建築基準法改定についてのお知らせがはいってました。
その内容は、令和7年より建築基準法が改正され、都市計画区域内の建築物の新築や大部分の建築物の用途変更や増改築するための確認申請の際に省エネ基準への適合が義務化されるとのこと。
今までは、木造2階建、床面積200m2以下は4号建築物といって確認申請が省略できていたため、古い再建築不可物件など柱・基礎だけ残してリフォームすることが出来ていました。
これが令和7年から出来なくなる。
つまり今以上に売りづらくなってしまう…。
特に再建築不可物件などは売却物件が大量に売りに出されるかも。
これは私見ですが、全ての新築住宅に省エネ基準の義務化は賛成ですが、中古戸建まで義務化してしまうと今以上に空き家が増えることは間違いない。
なぜならば「リフォームの際に確認申請が受理されないならば、わざわざリフォームなんかせずに放っておけばいいや、更地にすると固定資産税も上がるし、 」となってしまい、空き家が増える。
それをやってしまうのだから国の上の方はどこに向かっているのか…。
一石二鳥にはならず、ニ兎を追う者は一兎をも得ずとなってしまうような気がする…。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、建築基準法の改正について。
今日、国土交通省より建築基準法改定についてのお知らせがはいってました。
その内容は、令和7年より建築基準法が改正され、都市計画区域内の建築物の新築や大部分の建築物の用途変更や増改築するための確認申請の際に省エネ基準への適合が義務化されるとのこと。
今までは、木造2階建、床面積200m2以下は4号建築物といって確認申請が省略できていたため、古い再建築不可物件など柱・基礎だけ残してリフォームすることが出来ていました。
これが令和7年から出来なくなる。
つまり今以上に売りづらくなってしまう…。
特に再建築不可物件などは売却物件が大量に売りに出されるかも。
これは私見ですが、全ての新築住宅に省エネ基準の義務化は賛成ですが、中古戸建まで義務化してしまうと今以上に空き家が増えることは間違いない。
なぜならば「リフォームの際に確認申請が受理されないならば、わざわざリフォームなんかせずに放っておけばいいや、更地にすると固定資産税も上がるし、 」となってしまい、空き家が増える。
それをやってしまうのだから国の上の方はどこに向かっているのか…。
一石二鳥にはならず、ニ兎を追う者は一兎をも得ずとなってしまうような気がする…。