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私道 持つ者と使う者のギャップ
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、私道について。
私道とは読んで字の如く、都道府県や市町村ではなく、個人や法人が所有している道路で通行や掘削の際にはその私道所有者からの承諾が必要。
一方、私道所有者はその私道を適切に維持管理しなければなりません。
そんな中、当社が所有している某所について動きだした際に、その目の前の道路が私道だったため、私道所有者の方に通行・掘削の承諾書への署名をお願いに伺いました。
ところが私道所有者の方は「この承諾書にサインは出来ない。というのも、何かにつけて私道を利用している方々より承諾が欲しいと言われ、それらが煩わしく、かつ、そういった私道を子どもたちに残したくない」とのこと、その気持ちわかるわ~。
ちなみに私道所有者の方のご意向は、私道を使っている6世帯にそれぞれ持分6分の1を贈与して、とにかく手放したいとのことでした。
そのため、私は当社を除いた5者を訪問(1組のみ)し、私道の持分を引き受けてもらえないかとお願いしました。
普通ならすぐに「わかりました。私道持分をお引取りします」となるのですが、何やら不穏な空気へ。
私道所有者の一部の方は、「所有していなくても私道は通行ができるんだから、わざわざ持分をもらわなくてもいい」と主張。
私の見解(あくまで私見)は、持分がない私道に面した戸建を所有していた場合、多少割高になってしまっても、私道もしくは私道持分を購入されることを推奨します。
その理由、目の前の道路が私道で持分を持っておらず、私道所有者から私道承諾書がもらえない場合には、その不動産を買おうとしている方の住宅ローン(都市銀行や地方銀行)が利用できなくなってしまう…。
そのため、私道を持つ者は「手放したい」、私道を使う側は「当たり前に使う」となってしまい、私道所有者と私道利用者間で大きなトラブルになってしまう場合があります。
そうならないためには、とりあえず持分だけ取得するのが無難ですね、維持管理責任は生じてしまいますが…。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、私道について。
私道とは読んで字の如く、都道府県や市町村ではなく、個人や法人が所有している道路で通行や掘削の際にはその私道所有者からの承諾が必要。
一方、私道所有者はその私道を適切に維持管理しなければなりません。
そんな中、当社が所有している某所について動きだした際に、その目の前の道路が私道だったため、私道所有者の方に通行・掘削の承諾書への署名をお願いに伺いました。
ところが私道所有者の方は「この承諾書にサインは出来ない。というのも、何かにつけて私道を利用している方々より承諾が欲しいと言われ、それらが煩わしく、かつ、そういった私道を子どもたちに残したくない」とのこと、その気持ちわかるわ~。
ちなみに私道所有者の方のご意向は、私道を使っている6世帯にそれぞれ持分6分の1を贈与して、とにかく手放したいとのことでした。
そのため、私は当社を除いた5者を訪問(1組のみ)し、私道の持分を引き受けてもらえないかとお願いしました。
普通ならすぐに「わかりました。私道持分をお引取りします」となるのですが、何やら不穏な空気へ。
私道所有者の一部の方は、「所有していなくても私道は通行ができるんだから、わざわざ持分をもらわなくてもいい」と主張。
私の見解(あくまで私見)は、持分がない私道に面した戸建を所有していた場合、多少割高になってしまっても、私道もしくは私道持分を購入されることを推奨します。
その理由、目の前の道路が私道で持分を持っておらず、私道所有者から私道承諾書がもらえない場合には、その不動産を買おうとしている方の住宅ローン(都市銀行や地方銀行)が利用できなくなってしまう…。
そのため、私道を持つ者は「手放したい」、私道を使う側は「当たり前に使う」となってしまい、私道所有者と私道利用者間で大きなトラブルになってしまう場合があります。
そうならないためには、とりあえず持分だけ取得するのが無難ですね、維持管理責任は生じてしまいますが…。