リライト田中の活動ブログ

実家の空き家を相続されたお客様が途方に暮れた理由

2023/10/01
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、実家の空き家を相続されたお客様が途方に暮れた理由について。
 今日の午前中はお客様がご来店され、打ち合わせ。
打ち合わせ内容は奈良県にある実家の空き家を相続されたお客様、先日司法書士の先生に依頼され、相続登記も済まされていました。
前回の打ち合わせでは、相続登記後の登記識別情報(昔の権利証のようなもの)の写しをいただきました。

 それから私の方で相談地の登記情報を取得。
ただ…とにかく対象物件が多く、相談地はなんと50筆くらい。(T . T)
宅地の他に畑や田んぼ、山林までありました。

実家の空き家 相続
さらに…休眠担保(返済を終えた抵当権)が設定されたままであったり、建物の保存登記がされていなかったり、極めつけはただでさえ売りづらい農地や山林が2人や4人、11人で共有している。
それだけではなく、大正時代にみんなで共有で登記をしたまま、お亡くなりなっている方が多いと思われますが、相続登記が一切されていない…。
きっと相続人は40~50人くらいはいるのではないか…、売るに売れない…。
お金と時間をかけて共有者の相続人を特定する方法もありますが、仮に特定出来たとしても50人くらいが、一緒に契約なんて不可能かもしれない…。
それにかけたお金の原資を回収できる金額では売れない…。
そう考えると出来ることは、
①共有名義以外の土地・戸建を処分する。
②そのまま放置し、ゆくゆくは相続放棄する。
③弁護士に依頼し、共有者を探して、一緒に売却するか持分を放棄する。
なかなか難しい問題…。
当社を後にする際のお客様は途方に暮れていました…。(._.)

 そう言えば何年か前に対応した高知県室戸市室戸岬町の土地売却案件では相続人が23人おり、それでも無事に売却出来たことを思いだしました。(^^)