リライト田中の活動ブログ

離婚 財産分与で住宅ローンは組めるのか

2023/12/09
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、離婚にまつわる話。
 今日打ち合わせした案件は「離婚」に関係する内容でした。

財産分与 住宅ローンを組む

 詳細は言えませんが、夫が妻に持分を財産分与するかわりに、妻から夫へ代償金を支払うというもの。
過去の離婚案件では元夫の持分を妻が住宅ローンを組んで購入したり、元夫の持分を新しい夫が住宅ローンを組んで購入したといった案件のお手伝いはさせていただいたことがありますが、今回のように財産分与で持分を取得し、代償金を支払うための住宅ローンはさすがにありませんね。
というより、代償金を支払うためのローンだと一般的には金利が高い不動産担保ローンやフリーローンとなってしまいそうですからね…。
とは言え、財産分与と言えども住宅を取得することには変わらない。
これは週明けにダメもとで金融機関に相談するしかなさそうですね。

 ちなみに今日は、当社の近くの間口4.6m、奥行き11mの借地権買取りのための現地確認、横浜市鶴見区の接道が微妙な車が入らず、老朽化した鉄筋コンクリート造のごっつい空き家(土砂災害特別警戒区域内)の買取りのための現地確認、さらには明日の栃木県下野市の市街化調整区域にある古家付土地(1円物件)の契約準備でした。

1円と言えども契約準備ですることは、1億円の物件や5,000万円の物件と同じ、それに当社が負う責任も同じ、ただ…報酬は…0円。
これに一体何日分の時間を使っているか、と思ってしまうこともありますが、それはナンセンスですね。
そこは気にせず、コツコツと。
年明けからもボランティア案件目白押しです。(^_^;)