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水曜日に知識の習得「競売」と「公売」の違い
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、「競売」と「公売」の違いについて。
今日は水曜日で本来なら休みの私ですが、午後から神奈川県宅建協会の本部で神奈川県不動産コンサルティング協議会主催の実務研修会(勉強会)に参加してきました。
ちなみに仕事がたくさん残っていたため、出社は朝7時過ぎでした。
講師は神奈川県宅建協会の顧問弁護士の立川先生でタイトルは「任意売却・競売の対処法」でした。
その中で「競売」と「公売」についても勉強しましたのでシェアします。
【競売】
・裁判所が行う手続き
・不動産競売手続きでは裁判所が「引渡命令」という簡単な申立てで競落物件の明渡しの強制執行ができる。
※要件を備えているかにもよりますが
【公売】
・徴税機関(国税庁・地方公共団体等)が税等の徴収のため行う手続き
・不動産差押登記の嘱託・売却手続きは徴税機関が行う
・公売物件に占有者がいる場合には、買受人は裁判所に所有権にもとづく引渡しの裁判、判決の確定、強制執行と手続きが煩雑で、費用もかかる
※競売物件と比較して手間暇がかかる
・税務署の差押時に入居していた借家人は優先権があり、買受人が借家人を立ち退かせることができない
※オーナーチェンジ物件となる
・固定資産税・都市計画税による差押では公売の費用が税金で負担することになるため、差押登記のみで公売手続きが遅くなるケースが多い
※ただし、法律上は直ちに公売手続きに入れることになっている
ちなみに今日の研修会で他に印象に残ったことはこちら。
★競売手続きは申立てから開札まで通常6ヶ月~1年かかる
★競売の取下げが可能な時期は、開札日の前日まで
※裁判所に取下げ書を受け付けてもらう必要有り
★競売手続きで「内覧制度」があることにはなっているが実際はあまり使われていない
競売、公売、任意売却は本当に深い。
気を引き締めて対応しなければなりませんね。
いや~、学んだ、学んだ。!(^^)!
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、「競売」と「公売」の違いについて。
今日は水曜日で本来なら休みの私ですが、午後から神奈川県宅建協会の本部で神奈川県不動産コンサルティング協議会主催の実務研修会(勉強会)に参加してきました。
ちなみに仕事がたくさん残っていたため、出社は朝7時過ぎでした。
講師は神奈川県宅建協会の顧問弁護士の立川先生でタイトルは「任意売却・競売の対処法」でした。
その中で「競売」と「公売」についても勉強しましたのでシェアします。
【競売】
・裁判所が行う手続き
・不動産競売手続きでは裁判所が「引渡命令」という簡単な申立てで競落物件の明渡しの強制執行ができる。
※要件を備えているかにもよりますが
【公売】
・徴税機関(国税庁・地方公共団体等)が税等の徴収のため行う手続き
・不動産差押登記の嘱託・売却手続きは徴税機関が行う
・公売物件に占有者がいる場合には、買受人は裁判所に所有権にもとづく引渡しの裁判、判決の確定、強制執行と手続きが煩雑で、費用もかかる
※競売物件と比較して手間暇がかかる
・税務署の差押時に入居していた借家人は優先権があり、買受人が借家人を立ち退かせることができない
※オーナーチェンジ物件となる
・固定資産税・都市計画税による差押では公売の費用が税金で負担することになるため、差押登記のみで公売手続きが遅くなるケースが多い
※ただし、法律上は直ちに公売手続きに入れることになっている
ちなみに今日の研修会で他に印象に残ったことはこちら。
★競売手続きは申立てから開札まで通常6ヶ月~1年かかる
★競売の取下げが可能な時期は、開札日の前日まで
※裁判所に取下げ書を受け付けてもらう必要有り
★競売手続きで「内覧制度」があることにはなっているが実際はあまり使われていない
競売、公売、任意売却は本当に深い。
気を引き締めて対応しなければなりませんね。
いや~、学んだ、学んだ。!(^^)!