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相続人がいない不動産の購入
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、相続人がいない不動産の購入について。
今日は朝から不動産仲介会社、建築士の先生と三鷹駅近くの弁護士の先生の事務所を訪問し、打ち合わせ。
ことの流れは、A市にお住まいだったBさんがお亡くなりになり、それによりA市役所がBさんの市税などの支払いのためにBさんの相続人を探した結果、Bさんには相続人がいないことが判明。
そのため、A市役所は市税の支払いのために裁判所にBさんの相続財産清算人を申立て。
そして弁護士であるC先生が相続財産清算人に選任され、そのC先生がBさんの相続財産を裁判所の許可を得て売却、それを当社が買うべく仕入れ契約を締結しました。
ただ、その土地は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、今のままでは建物が建てられない…。
そのため、当初は建物を建てるための許可を得ることを条件として契約したのですが、都の出先機関の対応がすこぶる悪く、時間だけが無駄に過ぎていきました。
このままでは、いつまで経っても引渡しが迎えられないということで今日はそれについての打ち合わせ。
つまり相続人がいない不動産でも利害関係人から裁判所に相続財産清算人の選任の申立てをし、裁判所の許可をもらえれば売却や購入が出来るんですね。

今日は終日渋滞の中を車移動していたため、さすがに疲れました。
やっぱり電車が、楽ですね。(^^)
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、相続人がいない不動産の購入について。
今日は朝から不動産仲介会社、建築士の先生と三鷹駅近くの弁護士の先生の事務所を訪問し、打ち合わせ。
ことの流れは、A市にお住まいだったBさんがお亡くなりになり、それによりA市役所がBさんの市税などの支払いのためにBさんの相続人を探した結果、Bさんには相続人がいないことが判明。
そのため、A市役所は市税の支払いのために裁判所にBさんの相続財産清算人を申立て。
そして弁護士であるC先生が相続財産清算人に選任され、そのC先生がBさんの相続財産を裁判所の許可を得て売却、それを当社が買うべく仕入れ契約を締結しました。
ただ、その土地は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、今のままでは建物が建てられない…。
そのため、当初は建物を建てるための許可を得ることを条件として契約したのですが、都の出先機関の対応がすこぶる悪く、時間だけが無駄に過ぎていきました。
このままでは、いつまで経っても引渡しが迎えられないということで今日はそれについての打ち合わせ。
つまり相続人がいない不動産でも利害関係人から裁判所に相続財産清算人の選任の申立てをし、裁判所の許可をもらえれば売却や購入が出来るんですね。

今日は終日渋滞の中を車移動していたため、さすがに疲れました。
やっぱり電車が、楽ですね。(^^)