リライト田中の活動ブログ

再建築不可物件でも売れる!相続人不在の高崎市にある未接道物件の売却レポート

2025/04/25
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライトの田中です。

 今回は、明日契約の群馬県高崎市にある未接道物件(再建築不可物件)について。
 今日も風邪が治らず声も本調子ではない中ですが、今日はどうしてもやならければならない大事な準備がありました。
明日、群馬県高崎市にて、接道不適合(再建築不可)物件の契約に向けた重要事項説明を行います。

相続人がいない不動産 購入

【今回のポイント】
・高崎駅徒歩20分弱のところにある再建築不可物件
・建築基準法上の接道義務を満たしておらず、建替え不可
・売主は相続人不在のため、家庭裁判所が選任した相続財産清算人(弁護士)
・買主は隣地所有者で、購入後は自己所有地と合わせて接道条件を満たすため、建替え可能に

【接道不適合物件とは?】
建築基準法では、建物を建てるには「幅4m以上の道路に2m以上接している必要」があります。(接道義務)
この接道義務を満たしていない土地は、いわゆる『再建築不可物件』と呼ばれています。(建物がない場合には「建築不可物件」)
再建築不可物件は住宅ローンが使えず、将来の資産価値にも大きな影響を与えるため、一般的には『売りにくい物件』とされています。

【相続人がいない不動産とは?】
相続人が存在しない場合、相続財産は「国庫」に帰属するのが原則です。
ただし、その前に家庭裁判所が選任した「相続財産清算人」が遺産を管理・清算し、適切な売却先を探して処分を進めることがあります。
本件も、相続財産清算人として選任された弁護士の先生が売主となって進められました。

【買主が隣地所有者だったからこそ成立】
本件では、買主が隣地の所有者であったため、今回の購入によって接道条件が整い、自身の土地の建替えが可能になるという大きなメリットがありました。
そのため、通常では売却が難しい再建築不可物件でも、需要が明確な相手に対して適切に提案することでスムーズな売却につながったのです。

【体調不良でもやりきった理由】
私は今、風邪が長引いて体調が万全ではありません。
ですが、売主様・買主様の双方にとっての大切な契約、特に売主様側は裁判所から許可を得た正式な契約案件、買主様は一日でも早く建替えができるようになることを願っておられました。

「今、自分が動かないと誰かが困る」

その想いだけで、契約書類の準備を進めました。

【まとめ】
再建築不可物件や相続人がいない不動産など、一般的には売却が難しいとされる不動産でも、「誰に、どんな価値があるのか」を見極めて提案することで、十分に活路はあります。
「売れない」と諦める前に、一度当社リライトにご相談ください。
法律や手続きのハードルが高い案件も、専門家とともにしっかりとサポートいたします。