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スペシャリティ講座に参加「借地借家の変遷と高齢者住宅」
みなさん、こんばんは。
代表の田中です。
今日は、先日(3月2日)に参加した
不動産コンサルティングマスターのスペシャリティ
講座について。
相当な数の受講者。
講師は、不動産に特化した弁護士の先生。
借地借家法の変遷や高齢者住宅について。
ポイントはこちら。
★借地 = ①普通借地権(更新する)
※一度貸したら返ってこない借地権が多い(紛争多数)
②定期借地権(更新しない)
※定期借地権は登記することが多い・書面での契約要
・一般定期借地権:50年以上の期間の設定が必要
・建物譲渡特約付借地権:30年以上の期間の設定が必要
・事業用借地権:10年以上50年未満の機関の設定が必要
※公正証書での契約となります。
期間の延長は、公正証書による必要はない
★借家 = ①普通借家権(更新する)
※貸主が更新拒絶をする場合は、正当な事由が必要
※「期間の定めなき契約」の解除
賃借人からの解約申し入れ=3カ月
賃貸人からの解約申し入れ=6ヵ月+正当事由
②定期借家権(更新しない)
③終身借家権(更新しない) ※平成12年創設の認可事業
※終身借家権は、賃借人死亡により終了し、
相続もされない
★民法の構成 = 債権(約束) OR 物権(人と物との間の権利)
例)債権:賃借権・使用貸借、物権:永小作権・地上権
★賃借権は対価としての賃料が必要。
賃料の授受がない場合は、使用貸借となる。
★サ高住=サービス付き高齢者向け住宅
有料老人ホーム・・・賃借権ではなく、利用権のため、所有者がかわると
退去命令を受ける場合もある(問題が多発)
※利用権は権利が弱く、契約解除されてしまう
サ高住はハード面・サービス面の一定基準を満たす必要がある
などなど他にもここに書ききれないくらい
たくさんのことを勉強。
3時間という時間があっという間でした。
まだまだ勉強すべきことは多い。
だから、明日も勉強!明後日も勉強!!(^^)!
代表の田中です。
今日は、先日(3月2日)に参加した
不動産コンサルティングマスターのスペシャリティ
講座について。
相当な数の受講者。
講師は、不動産に特化した弁護士の先生。
借地借家法の変遷や高齢者住宅について。
ポイントはこちら。
★借地 = ①普通借地権(更新する)
※一度貸したら返ってこない借地権が多い(紛争多数)
②定期借地権(更新しない)
※定期借地権は登記することが多い・書面での契約要
・一般定期借地権:50年以上の期間の設定が必要
・建物譲渡特約付借地権:30年以上の期間の設定が必要
・事業用借地権:10年以上50年未満の機関の設定が必要
※公正証書での契約となります。
期間の延長は、公正証書による必要はない
★借家 = ①普通借家権(更新する)
※貸主が更新拒絶をする場合は、正当な事由が必要
※「期間の定めなき契約」の解除
賃借人からの解約申し入れ=3カ月
賃貸人からの解約申し入れ=6ヵ月+正当事由
②定期借家権(更新しない)
③終身借家権(更新しない) ※平成12年創設の認可事業
※終身借家権は、賃借人死亡により終了し、
相続もされない
★民法の構成 = 債権(約束) OR 物権(人と物との間の権利)
例)債権:賃借権・使用貸借、物権:永小作権・地上権
★賃借権は対価としての賃料が必要。
賃料の授受がない場合は、使用貸借となる。
★サ高住=サービス付き高齢者向け住宅
有料老人ホーム・・・賃借権ではなく、利用権のため、所有者がかわると
退去命令を受ける場合もある(問題が多発)
※利用権は権利が弱く、契約解除されてしまう
サ高住はハード面・サービス面の一定基準を満たす必要がある
などなど他にもここに書ききれないくらい
たくさんのことを勉強。
3時間という時間があっという間でした。
まだまだ勉強すべきことは多い。
だから、明日も勉強!明後日も勉強!!(^^)!