リライト田中の活動ブログ

別荘地の契約書作成と民泊勧誘の電話

2016/04/16
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。

 今日は、朝から別荘地3件の契約書作成。
当社が所有している長野県と群馬県の別荘地の土地。
 別荘地の契約書をつくっている際の注意点。
それは、森林法の届出や景観法、自然公園法、土砂災害、
管理会社との管理委託契約、費用が発生することなど。
 ずっと机に向かい、何とか完成。
 これで火曜日に契約出来そうです。(^^)

 午後に事務所にかかってきた一本の電話。
賃貸の管理物件があれば、民泊用に借りたい、という
勧誘の電話。
民泊用に?
 実際は、運営会社に貸していただくだけでいい、と。
 そのため、私は、民泊は一部のエリアでないと
できませんよね、しかも物件が適合しているか
調査も必要ですよね、と質問。
 その担当者は、問題ないから大丈夫です、と。
…受け答えだけでも問題がありありなことがわかる。

 民泊は旅館業法上グレーという方もいますが、
はっきり言ってほとんどアウト。
 行政がもっと真剣に取締りをしていかないと
何でもありありになってしまう…。

 民泊、早くみんなが活用できるように条例の
制定をして欲しいものですね。(^^)