リライト田中の活動ブログ

私道における掘削承諾書の取得

2016/05/07
テーマ:ブログ
 みなさん、おはようございます。
代表の田中です。

 今日は、私道における掘削承諾書の取得について。
昨日ご相談いただいたお客様。
 都内の土地をご所有され、第三者と売却の契約を
締結済み。
 前面道路が私道のため、私道部分の所有者からの
掘削承諾書の取得が条件。
 万が一、この掘削承諾書の取得が出来ないと
契約が解除となってしまいます。
 ちなみに掘削承諾書は、一般的には物件から
公道に出るまでの部分で取得することが多く、
承諾書の内容に通行についても記載することが
多い。

 では、なぜ、この承諾書の取得をするのか?
 答えは、言った、言わないとならないために書面で
承諾内容を残しておくため。
 それに私道の場合、この承諾書がないとその物件の
担保価値が激減し、融資利用出来ないことも多々ある。
 
 昨日ご相談いただいたお客様は、私道所有者の一部の
方からはすでに承諾書をされていますが、お一人の方から
承諾書の取得が出来ない、と…。

 前述した通り、そうなると残念ながら、売却金額が下がって
しまいます。
 売却金額が下がってしまっても売れないことは、ありません。
当社では、そういった各種承諾書の取得が出来ない物件の
買取りも行っていますので、何かあれば、お気軽にお問い合わせ
ください。